医療療養病棟は、急性期医療の治療を終えても引き続き医療の必要度が高く病院での療養が必要な患者さんを対象にした医療保険適用の病棟です。このような慢性期の患者さんの病状に対し、厚生労働省の定めた規定に従い医療の必要度に応じた医療区分および日常生活自立度(ADL自立度)により包括評価をすることになっています。当院では、医療区分2・3に該当する患者さんが入院の中心となっています。
医療区分3 |
疾患・状態 |
・スモン
・医師及び看護師により常時監視・管理を実施している状態
(他に医療区分2または3に該当する項目がある場合) |
医療処置 |
・24時間持続点滴 ・中心静脈栄養 ・人工呼吸器使用
・ドレーン法 ・胸腹腔洗浄 ・感染隔離室における管理
・発熱を伴う場合の気管切開・気管内挿管
・酸素療法(常時流量3L/分以上を必要とする状態等) |
医療区分2 |
疾患・状態 |
・筋ジストロフィー ・多発性硬化症 ・筋萎縮性側索硬化症
・パーキンソン病関連疾患 ・その他の難病(スモンを除く)
・脊髄損傷(頚髄損傷) ・慢性閉塞性肺疾患(COPD)
・疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍 ・肺炎 ・尿路感染症
・リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内
・脱水かつ発熱を伴う状態 ・体内出血
・頻回の嘔吐かつ発熱を伴う状態 ・褥瘡
・末梢循環障害による下肢末端開放創 ・せん妄 ・うつ状態
・暴行が毎日見られる状態(原因・治療方針を医師を含め検討)
・医師及び看護師により常時監視・管理を実施している状態
(他に医療区分2または3に該当する項目がない場合) |
医療処置 |
・透析 ・発熱または嘔吐を伴う場合の経腸栄養
・喀痰吸引(1日8回以上) ・気管切開・気管内挿管のケア
・頻回の血糖測定 ・創傷(皮膚潰瘍・手術創・創傷処置)
・酸素療法(区分3に該当するもの以外のもの) |
医療区分1 |
医療区分2・3に該当しない者 |
*入院ご希望の方は地域医療連携室にお問い合わせください。